パン屋開業に必要な手続き・届出について

独立開業するには様々な手続きや届出が必要で、パン屋も例外ではありません。
お店でパンを製造する場合や、イートインを設ける場合に必要な手続きや届出はどのようなものがあるのでしょうか。

「食品衛生責任者」は必須

パン屋を開業する際は、必ず税務署に「開業届」を提出しましょう。
そのためには管轄の保健所で「食品衛生責任者」の資格を得た上で「営業許可書」を交付してもらう必要があります。

「食品衛生責任者」の資格は保健所で講習を受ければ、比較的容易に取得できます。
なお、調理師や栄養士の資格保持者は、「食品衛生責任者」の講習を受ける必要はありません。
「営業許可書」の交付には「食品衛生責任者」を置く他にも、営業形態によって様々な設備の準備や検査が必要となります。

仕入れて販売するだけの場合「食料品等販売業」

コンビニやスーパーのように仕入れたパンをそのまま販売するだけのお店は、パンの種類や自治体ごとに必要な届出が変わります。
例えばサンドイッチ等の調理パンや総菜パンの販売には「食料品等販売業」の許可が必要となる自治体があります。

お店でパンを製造する場合「菓子製造業」「飲食店営業」

ご自身で食パンや菓子パンを製造して販売するのであれば「菓子製造業」の許可がなければいけません。
もし調理パンを作って販売するという場合は、自治体によって必要な許可が変わります。
「飲食店営業」の許可だけで良い場合と「菓子製造業」の許可も必要な場合があります。

イートインスペースを設ける場合「菓子製造業」「飲食店営業」

カフェのような飲食店として、パンをお店で食べてもらうだけの形態であれば「飲食店営業」の許可が必要です。
もしテイクアウトもする場合は、自治体によっては「菓子製造業」の許可が必要です。

ご自身のお店に必要な許可や手続き、届出はご理解いただけたでしょうか。
パン屋の開業を決意したら、まずは保健所に相談に行かれることをおすすめします。
その上で店舗物件や設備を整えて行けば、あとから余計な出費を追加することは避けられるはずです。